執筆・編集:開業の献立編集部 公開日: 最終更新: 編集・広告ポリシー

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看板とテラス席、無許可で置いていませんか?屋外広告物・道路使用の必要書類まで解説に関する準備のイメージ

看板やテラス席は、設置場所が「敷地内で完結するか」「道路にはみ出すか」で必要な許可が変わります。屋外広告物許可・道路使用許可・道路占用許可という3つの制度があり、管轄も自治体・警察署・道路管理者とそれぞれ異なるため、まず「何を」「どこに」置きたいかを整理したうえで、該当する窓口に個別に確認するのが確実です。賃貸物件の場合は、許可の要否とは別に貸主の承諾や原状回復の条件も必ず確認してください。

看板・テラス席にかかわる3つの許可制度を整理する

制度対象管轄
屋外広告物許可看板・のぼり・広告塔など、屋外で公衆に表示する物件都道府県・指定都市・中核市等(条例)
道路使用許可道路に看板等の工作物を設ける行為、露店を出す行為など所轄警察署
道路占用許可道路上空・地下も含め、道路を継続的・独占的に使用する行為道路管理者(国・都道府県・市区町村)

袖看板やオーニングテントが敷地の境界を越えて道路上空にかかる場合は、道路占用許可と道路使用許可の両方が必要になることがあり、さらに高さや面積の条件によっては屋外広告物許可も別途必要です。3つの制度は目的も審査基準も異なるため、「道路占用許可さえ取れば看板もテラスも自由に設置できる」というわけではない点に注意してください。

屋外広告物許可の対象と禁止区域・禁止物件

国土交通省の制度概要によると、屋外広告物とは「常時または一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるもの」で、看板・立看板・はり紙・広告塔・広告板などが該当します。規制の主体は都道府県・指定都市・中核市で、屋外広告物法にもとづき条例で禁止区域・禁止物件・許可区域・規格を定めています。条例の例として、住居専用地域や景観地区、道路・公園そのものを禁止区域とする運用や、街路樹・信号機・道路標識・電話ボックス・郵便ポストなどへの設置を禁止物件とする運用が国土交通省の資料で示されています。条例に違反する広告物は、都道府県知事等から除却等の措置を命じられる場合があるほか、一定の要件を満たすはり紙・はり札・立看板・広告旗等は行政が自ら撤去できる制度もあります。具体的な禁止区域・規格・許可基準は自治体ごとに条例・規則で定められているため、出店予定地の自治体の屋外広告物担当課へ個別に確認してください。

看板の設置パターン別に許可の要否を確認する

看板の種類道路占用許可屋外広告物許可
壁面看板(敷地内に収まる)不要高さ・面積の規格によっては必要
袖看板(道路側に突き出す)道路上空にかかる場合は必要高さ・面積によっては必要
立て看板・のぼり(敷地内)不要(敷地からはみ出すと必要)条例の禁止物件・規格に該当する場合は必要

たとえば間口の狭い路面店が、幅1.2m・奥行0.3mの袖看板を建物の壁から道路側に突き出して設置する場合、看板が道路の上空にかかっていれば道路占用許可の対象になり、看板の面積や設置の高さによっては屋外広告物許可も別途必要です。一方、敷地の前面に置く小型の立て看板は、敷地内に収まっている限り道路占用許可の対象にはなりませんが、自治体の条例で定める禁止区域・禁止物件(たとえば歩道上の街路灯・信号機への設置禁止)に該当しないか、屋外広告物許可の規格に収まっているかは別途確認が必要です。

テラス席・オープンカフェと道路占用許可・ほこみち制度

店舗前の道路の一部をオープンカフェ・テラス席として使う場合は、国土交通省の資料では「道路占用許可」の対象として扱われています。手続きの大枠は、占用したい道路の管理者を確認したうえで道路管理者へ道路占用許可を申請し、場合によっては警察署へ道路使用許可も申請するという流れです。国が管理する国道の場合は、看板・日除け・足場などの占用物件ごとに標準的な審査基準が示されており、オンラインの道路占用システムまたは書面での申請が可能です。

国土交通省は、路上イベントやオープンカフェなど地域の活性化や賑わい創出に資する道路占用について、許可の弾力的な運用を行う方針を示しており、「歩行者利便増進道路制度(ほこみち)」に指定された道路では、事前に道路占用許可基準等の確認事項をチェックすることで簡便な申請手続きが可能な場合があるとされています。出店予定地の道路がほこみち指定の対象かどうかは、道路管理者に直接確認するのが確実です。

店舗の敷地内に完結するテラス席であれば道路占用許可は不要ですが、客席として使う以上は保健所への設計上の届出・確認は別途必要になる点は変わりません。テラス席を含めた客席レイアウトの考え方は飲食店営業許可の記事で確認してください。

道路使用許可の必要書類と「原則禁止・例外許可」の実務

道路交通法では、交通の妨げになる工作物や物件を道路に設置する行為などが原則として禁止されており、道路使用許可を受けることで個別に認められる仕組みです。ただし、これは禁止されている行為すべてが許可を取れば一律に解除されるという意味ではなく、警察署が個々の申請内容を審査したうえで、交通への影響と公益性を踏まえて可否を判断します。民間事業者が営利目的のテラス営業のために恒常的な道路使用許可を得るのは、交通への影響を上回る公益性が求められるため実務上ハードルが高く、地域の賑わい創出など自治体・地域と連携した取り組みとして進めるほうが許可を得やすい傾向があるとされています。

書類内容
道路使用許可申請書所轄警察署へ提出(一般的に2通)
道路使用の場所・区間の付近の見取図使用する場所・行為の内容が分かるものを用意する
工作物の設計図・仕様書看板など工作物を設ける場合に必要
その他警察署長が必要と認める書類道路交通法施行規則にもとづき追加で求められることがある

所轄警察署は都道府県警察本部ごとに窓口が分かれているため、出店予定地を管轄する警察署がどこかを事前に確認したうえで相談してください。

テナント・賃借物件ならではの確認事項

看板やテラス席を設置する場所が賃貸のテナントである場合、許可制度上の要否とは別に、貸主や区分所有者全体の合意が必要になることがあります。建物全体の外観・共用部分(外壁・歩道に面した部分など)に看板を設置する場合は、賃貸借契約や管理規約で看板設置が制限されていないか、退去時の原状回復の範囲(穴あけ・配線工事の復旧費用など)を先に確認しておくと、退去時のトラブルを避けやすくなります。テラス席についても、建物前面の空地が自店の専用使用部分なのか、建物全体の共用部分なのかを管理会社・貸主に確認したうえで、道路占用許可の要否を判断してください。

開業前チェックリストと相談先

  • 看板を設置したい場所は敷地内で完結するか、道路にはみ出すのかを図面で確認する
  • テラス席は敷地内で完結するか、道路の一部を使うのかを確認する
  • 出店予定エリアが屋外広告物条例上の禁止区域・禁止物件に該当しないかを自治体の屋外広告物担当課に確認する
  • 出店予定の道路がほこみち指定エリアかどうかを道路管理者に確認する
  • 賃貸物件の場合、貸主・管理会社の承諾条件と原状回復の範囲を契約前に確認する

相談窓口は、道路使用許可が所轄警察署、道路占用許可が道路管理者(国・都道府県・市区町村道で窓口が異なる)、屋外広告物許可が自治体の屋外広告物担当課です。まずは看板・テラス席の設置図面を用意したうえで、該当する窓口へ個別に問い合わせ、許可の要否と必要書類を確認してください。

あわせて確認したい関連許認可

看板・テラス席の計画は、他の許認可の判断にも影響します。飲食店営業許可の申請では、テラス席を客席として使う場合の設計図の扱いを飲食店営業許可の記事で、食品衛生責任者の選任については食品衛生責任者の記事で確認できます。看板やテラス席の変更が建物の使用形態に影響する場合は、防火管理者の選任要否を防火管理者の記事、消防署への各種届出の要否を消防署への届出の記事であわせて確認してください。深夜に酒類を提供する場合や接待を伴う営業を検討している場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出の記事と風営法の記事も参考にしてください。

出典・確認日

2026年10月14日時点で確認できた公式情報をもとに作成しています。個別の自治体条例における禁止区域・規格の詳細、ほこみち指定エリアの該当可否、警察署ごとの運用の細部は本稿では扱いきれないため、出店予定地の自治体・道路管理者・所轄警察署に直接確認してください。