当ページには広告リンクを掲載する場合があります。深夜酒類提供飲食店営業開始届の要否や必要書類は、営業実態・用途地域・管轄警察署の運用で変わるため、必ず所轄警察署の生活安全課に確認してください。

「うちはバーだから届出だけで大丈夫」と考えるのは危険です。接待の有無によって必要な手続きが変わるため、営業スタイルを固める前に確認しておきましょう。図面の作成など専門的な部分も多いので、少しでも不安があれば所轄警察署の生活安全課に早めに相談することをおすすめします。

どんな店が対象になるか

風営法上、次の2条件を両方満たす飲食店が対象です。

  • 深夜(午前0時から午前6時まで)も営業する
  • 主として酒類を提供する業態である(居酒屋、バー、スナックなど)

ラーメン店、うどん・そば店、お好み焼き・もんじゃ焼き店、ピザ屋、牛丼屋、弁当屋、定食屋、レストラン、中華料理店など「主食を提供する業態」は、深夜0時以降も営業していてもこの届出は不要です。ただし「酒類がメインかどうか」の線引きは、メニュー構成や実際の売上構成をもとに総合的に判断されます。

形式上は料理中心に見えても、実態として酒類提供が中心なら届出対象とみなされることがあります。将来的に居酒屋のようなメニュー構成へ変更する場合も、その時点で届出が必要になるため、自己判断だけで進めないようにしましょう。

接待を伴う場合はこの届出では済みません。キャバクラ・スナックなどで「接待」を行う場合は、届出ではなく風俗営業(1号営業)の「許可」が必要です。風俗営業の許可を得た店舗は、原則として深夜0時以降の営業ができないため、「接待」と「深夜営業」を両立させることはできない点にも注意してください。

手続きの流れ

  1. 所轄の保健所で飲食店営業許可を取得する
  2. 店舗の図面(平面図・求積図・音響照明設備配置図など)を作成する
  3. 必要書類を揃え、営業開始予定日の10日前までに所轄警察署(生活安全課)を経由して都道府県公安委員会に届け出る
  4. 10日間経過後、営業を開始できる

警察署によっては、保健所の営業許可申請書の受理印付きの副本や受理証明書を提出することで、営業許可証が交付される前でも届出を受理してもらえることがあります。開業を急ぐ場合は、この運用が可能かどうか所轄警察署に確認してみる価値があります。

必要書類を項目ごとに解説

書類 内容・ポイント
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書 警視庁等の公式サイトから様式(別記様式第47号等)をダウンロードできます。
営業の方法を記載した書類 営業時間、提供する飲食物の内容などを具体的に記します。
営業所平面図 店舗全体の概略図。椅子・テーブル・カウンター・客室などの配置やサイズも明記します。不動産会社からもらった図面をそのまま提出しても受理されないことが多く、縮尺・内法面積の測り直しが必要になるのが一般的です。
営業所面積求積図・客室面積求積図 各室の面積を算出した図面です。
音響照明設備配置図 音響・照明機器の設置場所を示す図面です。
住民票(本籍記載のもの) 個人の場合は営業者本人分、法人の場合は役員全員分が必要です。
定款の写し・登記全部事項証明書 申請者が法人の場合に追加で必要です。

警察署によっては、飲食店営業許可証の写し、賃貸契約書・使用承諾書、用途地域証明書、メニュー表の写し、誓約書などを追加で求められることがあります。必ず事前に所轄警察署へ確認してから申請するようにしてください。

注意しておきたいポイント

  • 場所的制限: 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域など、条例で営業自体が禁止されている地域があります。
  • 無届の罰則: 風営法違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。届出書の虚偽記載も同様です。
  • 変更があったら要届出: 店名・住所・法人役員などに変更が生じた場合は、変更日から10日以内(法人で登記事項証明書が必要な場合は20日以内)に変更届出書を提出します。
  • 客引き行為は禁止: 店外での客引き行為は規制対象です。路上でのチラシ配布なども、判断に迷ったら管轄警察署に相談しましょう。
  • 未成年への酒類・たばこ提供は厳禁: 深夜営業にかかわらず、法令違反として重く扱われます。

様式・管轄警察署を調べるには

必要書類の様式は警視庁のサイトなどで公開されています。他の道府県警察も同様の様式を用意していることが多いので、まずは出店予定地の警察本部サイトを確認しましょう。

あわせて確認したい関連許認可

  • 飲食店営業許可: この届出の前提条件として必ず先に取得しておく必要があります。
  • 風営法関連: 接待を行う場合は届出ではなく風俗営業の許可が必要になり、手続きが大きく異なります。
  • 屋外看板・道路使用・テラス席の確認: 深夜営業の店舗は看板の照明や営業時間に関する規制が絡むこともあるため、あわせて確認しておくと安心です。

図面作成や書類の細かい要件は自治体・警察署によって差があるため、余裕を持って準備し、不明点は早めに所轄警察署へ確認しておくことをおすすめします。専門的すぎて心が折れそうになったときこそ、抱え込まずに一度電話してみると、思ったよりスムーズに解決することも多いです。

営業許可、消防、税務と並行して深夜営業の届出を進める日程は「飲食店開業の完全ガイド」で確認できます。

接待を行う可能性がある場合

接待の有無で必要な手続きが変わります。深夜営業と風俗営業の違いも先に整理しておきましょう。

風営法の記事を見る