当ページには広告リンクを掲載する場合があります。風営法の該当性は営業内容・設備・用途地域・管轄警察署の運用で変わるため、必ず所轄警察署の生活安全課または専門家に確認してください。
「店名がバーだから関係ない」わけではありません。風営法は店の名前ではなく、実際の営業内容(接待をするか、遊興させるか、深夜0時以降も営業するか)で規制対象を判断します。判断が曖昧なグレーゾーンも多いテーマなので、開業前に一度、管轄警察署(生活安全課)や風営法に詳しい行政書士に相談しておくと、後から「実は許可が必要だった」という事態を避けられます。
風営法が定める3つの区分
- 接待飲食等営業(風俗営業1号〜5号): 警察署の「許可」が必要です。
- 特定遊興飲食店営業: 警察署の「許可」が必要です。
- 深夜酒類提供飲食店営業: 警察署への「届出」で足ります。
「許可」は事前に厳格な審査を受けるもの、「届出」は要件を満たしていれば受理される性質のもので、手続きの重さが異なります。
風俗営業1号〜5号の区分
| 号数 | 営業の内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1号営業 | 設備を設けて客に「接待」をし、遊興または飲食をさせる営業 | キャバクラ、ホストクラブ、スナック、社交飲食店 |
| 2号営業 | 客に飲食をさせる営業で、照度10ルクス以下(接待なし) | 低照度バー |
| 3号営業 | 見通しの困難な5㎡以下の客席を設ける営業(接待なし) | 個室型カフェなど |
| 4号営業 | 射幸心をそそる遊技をさせる営業 | 麻雀店、パチンコ店 |
| 5号営業 | 遊技設備を備える施設 | ゲームセンター |
風俗営業の営業時間は原則として日の出から深夜0時までで、一部の地域では条例により深夜1時までの営業が認められています。接待を伴う飲食店は、原則として深夜0時以降の営業ができません。深夜に営業したい場合は、接待をやめて「深夜酒類提供飲食店営業」の届出に切り替える必要があり、接待と深夜営業を両立させることはできない点に注意してください。
「接待」の定義
風営法上の接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。具体的には以下のような行為が該当します。
- 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手をする、酌をする
- ショーや歌唱を特定少数の客に見せる・聞かせる
- 客と一緒に遊戯・ゲームを行う
- 客の身体に接触する(社交儀礼上の握手等は除く)
一方、注文に応じて酒類を提供してすぐ立ち去る行為、カウンター内で単に注文に応じるだけの行為、社交儀礼上の挨拶や若干の世間話をする程度の行為は接待に該当しません。ダーツバーのように「店員が客と一緒に遊技する」ことも接待に含まれる点は見落とされがちです。ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に同時に見せるショーなどは接待に該当しません。
特定遊興飲食店営業とは
ナイトクラブなどで、深夜0時以降に客に「遊興」(ダンス、ショー鑑賞、生演奏の鑑賞など)をさせ、かつ酒類を提供して飲食させる営業です。接待はできませんが、午前5時(東京都条例では6時まで)営業可能な点が、風俗営業1号との違いです。
ダーツやビリヤードの設置自体は問題ありませんが、店側が積極的にイベントを主催して遊び興じさせると特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。逆に、客が自主的に遊ぶだけで店側が特に働きかけない場合は「遊興」に該当しないとされています。
許可申請の必要書類
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 風俗営業許可申請書 | 所定様式に記入します。 |
| 営業の方法を記載した書類 | 接待の内容、営業時間などを具体的に記します。 |
| 営業所の使用権原を疎明する書類 | 賃貸の場合は使用承諾書または賃貸借契約書と建物登記事項証明書、自己所有の場合は建物登記事項証明書など。 |
| 営業所平面図・求積図・求積表 | 営業所全体および客室の面積を示す図面です。 |
| 照明・音響設備配置図 | 照度基準を満たしているかの確認に使われます。 |
| 住民票・身分証明書・誓約書 | 申請者、法人役員、管理者について必要です。 |
| 飲食店営業許可証の写し等 | 飲食関係営業の場合に求められます。 |
| 管理者の写真2枚 | 無帽・正面・上半身、申請前6か月以内に撮影したもの。 |
| 定款・履歴事項証明書 | 法人の場合のみ必要です。 |
営業所の管理者は3年おきに公安委員会の管理者講習を受ける必要があり、営業所ごとに1名の専任が求められます。
欠格事由・罰則
風営法では、営業者や管理者になれない人の条件(欠格事由)が定められています。破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者、一定の犯罪で刑に処せられてから5年を経過していない者、集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者、アルコール・麻薬等の中毒者などが該当します。
無許可で接待を行うと、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罰則の対象になります。処分を受けると5年間は許可を再取得できません。居抜きだからと安易に判断せず、必ず個別に確認しましょう。
開業前に確認したいこと
- 出店予定地が風俗営業の許可対象エリアか
- 客室の床面積・照度・見通しなど設備基準を満たせる物件か
- 接待をするのか、深夜営業を優先するのか、営業スタイルの方向性
管轄警察署を調べるには
風俗営業の許可申請・相談窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。まずは出店予定地の管轄警察署を確認しておきましょう。
あわせて確認したい関連許認可
- 飲食店営業許可: 風俗営業許可を取得しても、飲食店営業許可は別途必要です。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届: 接待を行わず深夜営業のみを続ける場合は、こちらの届出に切り替える必要があります。
- 消防署への届出: 風俗営業や特定遊興飲食店営業に該当する場合、防火対象物の用途区分が変わり、必要な消防用設備が変わることがあります。
風営法は営業スタイルによって取るべき手続きがまったく変わるため、内装や運営ルールを固める前に、どの区分に該当するかを整理しておくことが重要です。少しでもグレーだと感じたら、営業を始めてから困る前に、必ず所轄警察署に確認しておきましょう。