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結論:法人登記や郵便受取には使えても、飲食店の営業許可の店舗住所を置き換えるものではない
飲食店営業許可は、実際に営業し、施設基準を満たす調理・提供場所を管轄保健所が確認して行う手続きです。バーチャルオフィスの住所を法人の本店所在地や郵便受取先に使える場合でも、実店舗の営業許可申請で「営業所所在地」の代わりにできるとは限りません。店舗所在地、登記所在地、郵便送付先を申請書ごとに分けて確認してください。
住所の役割を混同しない
| 住所 | 主な用途 | 飲食店開業時の注意 |
|---|---|---|
| 実店舗の所在地 | 営業許可、消防、賃貸借契約、営業 | 施設図面・設備と一致させ、管轄保健所へ確認 |
| 法人の本店所在地 | 法人登記、登記簿、契約書 | 実店舗と同じでなくてもよいが、銀行・許認可の書類で扱いを確認 |
| 郵便受取先 | 請求書・官公庁・取引先からの郵便 | 転送頻度、書留・速達、受取不可の荷物を確認 |
GMOオフィスサポートの料金
| プラン | 月額(税込) | 法人登記・郵便受取 |
|---|---|---|
| 転送なし | 660円 | どちらも不可 |
| 月1転送 | 1,650円 | どちらも可 |
| 隔週転送 | 2,200円 | どちらも可 |
| 週1転送 | 2,750円 | どちらも可 |
入会金・保証料は0円と案内されています。重量超過郵便、速達・書留、写真通知、宛名追加などは別料金になるため、月額だけでは比べないでください。
向くケース
- 法人の本店を自宅以外に置き、郵便を受け取りたい
- 実店舗とは別に、登記・連絡先を管理したい
- 開業前に法人設立や口座手続きを進め、店舗契約後に営業許可を取る
向かない・注意が必要なケース
- 実店舗がないまま飲食店営業許可を取ろうとする場合
- 営業許可申請、消防届、食品衛生責任者の届出で実施設の住所を求められる場合
- 店舗の看板・Googleビジネスプロフィール・デリバリーの住所を、実在しない営業所として表示する場合
- 書留、代金引換、本人限定受取など、受取不可の郵便が必要な場合
申込み前の確認順
- 実店舗の賃貸借契約で、登記・営業・看板の可否を確認する
- 営業許可は実店舗所在地で管轄保健所へ事前相談する
- 法人本店所在地と郵便転送頻度を決める
- 銀行、決済、補助金などで必要な住所・実態確認書類を確認する